この度、Flow & Focus Consulting 池田公認会計士・税理士事務所は、
桜山より名古屋駅へ事務所を移転しました。
今後は、より多くの人が集まる名駅で、クラウド会計freee専門の会計事務所として多くのお客様の経営のお手伝いができるよう頑張ってまいります。
また、新しい事務所は起業家支援に力を入れているシェアオフィス「S PLACE 名古屋駅前」内にあり、起業家やフリーランスとして活躍する皆様の支援も行っていきます。
4月という新しいことが始まる予感いっぱいのこの季節に、新しいオフィスでいろいろな方と出会い、毎日わくわくしながら過ごしております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
移転後所在地
〒450-0002
名古屋市中村区名駅2丁目40-16名駅野村ビル5F 507号
地下鉄名古屋駅1番出口より徒歩1.5分
起業家のための全てがそろう、名古屋駅前名駅エリアのシェアオフィス・レンタルオフィス・貸会議室のS*PLACE(エス・プレイス)
経理業務を効率化するクラウド会計freee。
「気になるけれど実際のところどうなんだろう?」
「自分に使いこなせるかな?」
こんな疑問・不安をお持ちの方に向けて、今回のセミナーではfreee認定アドバイザーの池田公認会計士・税理士事務所が実際にfreeeの画面を操作しながら説明します!
freeeは使ってみたいけれど、いきなり導入するのは不安だ…という方は、ぜひこの機会に実際のfreee画面を見て、効率的な経理業務を実現するfreeeの便利機能をご確認ください!
セミナーで紹介する項目の一部です。
気になる項目のある方は、ぜひご参加ください!
日時:4月12日 14:00~16:00
3月16日に名古屋栄で資金繰りセミナーを開催しました。
今回のセミナーは在庫管理改善支援センターの岡本様にご協力いただいて開催することができました。
在庫と資金繰りとの関係については、岡本様のご意見を参考にさせていただきました。
セミナーでは、会社の資金繰りを考えるうえで最も大切なことをお伝えしました。
参加者の方々からは「資金繰り改善のためには現状把握という基本が大切だということが良くわかりました」といった声をいただきました。
また、セミナーの途中でクラウド会計ソフトfreeeの話を出したところ、とても興味関心を持たれていたのが印象的でした。
今後はクラウド会計freeeを活用した資金繰りセミナーもやっていきたいと思います!!
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・売上はあがってるけど、会社のお金の流れがよくわからない…
・お金が回っていくかいつも漠然とした不安がある…
こんな悩みをお持ちの経営者様へ、資金繰り入門セミナーを開催します!
絶対の事実として、お金が無くなれば会社は存続できません。
倒産する企業の99.9%は中小企業、しかも半数が黒字倒産という厳しい現実があります。
中小企業の悩みの上位は、売上・運転資金・コストです。
お金が無い!と嘆いている中小企業は多く、金策に走っている社長様が多いようですが、金策は止血にすぎず、根本的な治療ではありません。
本質的な原因をつかみ、根本的な治療の糸口となるのが、資金繰りの見直しです。貸借対照表と損益計算書からでは見えてこない、資金繰りの改善するヒントが見つかるセミナーです。
お金が無くなれば、どんなに大きな会社でも、業績が黒字の会社でも、倒産することになります。
したがって、資金繰りを考えるということは、会社を経営するうえでとても重要なことなのです。
「資金繰りを考えることは経営そのものを考えること」といえるのです。
資金繰りを良くすることは、会社の発展を意味します。
資金繰りを考えていないということは、会社の経営について十分に考えていないということです。
ぜひ、一度、資金繰りについてじっくり考えてみませんか?
【日時】2017年3月16日(木) 13時半~15時
【場所】栄メンバーズオフィスビル (詳細)
地下鉄 栄駅13番出口 徒歩5分
【料金】3,000円(税込) ※先着5名様、個別無料相談を受け付けます。
【申込方法】下記のこくちーずサイト内よりお申込みいただくか、池田公認会計士・税理士事務所までお問い合わせフォームまたはお電話で直接ご連絡ください。
今回のセミナーは、当事務所の心強いパートナーである在庫管理改善支援センター様とのコラボレーション企画です。
セミナーでは資金繰りと在庫管理の関係についてもお話しします。
●セミナー詳細はこちら↓
●資金繰りってそもそも何?という方はこちらの記事をご覧ください↓
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こんにちは。名古屋の公認会計士・税理士の池田龍矢です。
昨日は成人式でしたね。私自身もついこないだ成人式を終えたばかりという風に思ってしまいますが、10年以上経過しています。だんだん歳を重ねると一年が短く感じてしまいます。
さて、今回はふるさと納税のワンストップ特例を利用した場合の注意点について書きました。特例使った方は是非ご一読ください。
●ふるさと納税ワンストップ特例とは??
好きな自治体に寄付してその地域の特産品をもらえる制度ですっかり定着したふるさと納税ですが、税金上も大きなメリットがあります。
それは、寄付金額の2,000円を超える部分について所得税や住民税から控除されるというものです(限度額はあります)。実質的に2,000円の負担だよって言われているのはこのためです。
ふるさと納税は原則として、ご自身で確定申告で提出しないと上記の税金のメリットは受けられません。ですが、確定申告が面倒だっていう方向けにワンストップ特例という制度の利用ができます。
このワンストップ特例は、確定申告のいらない給与所得者等で、一年間の寄付先が5自治体まででふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても税金を一部少なくしてくれる仕組みです。寄付した自治体へ特例申請書を提出しておくことで翌年の住民税を一部少なくしてくれます。
●ワンストップ特例適用の注意点
この制度を適用したときの注意点があります。それは医療費控除などで確定申告する場合です。
医療費控除の詳細な説明は省略しますが、ざっくりと言うと一年間の医療費が10万超えると一部税金が返ってくるイメージです。
この医療費控除を利用するには確定申告が必要です。
ここで、今回ふるさと納税のワンストップ特例を利用している人はどうなるでしょうか?
実は、確定申告をした時点で特例適用は無かったものとされます。
つまり、上記の赤字部分で適用要件に「確定申告がいらない人」とされているため、確定申告する際には、ふるさと納税についても改めて確定申告書に記載する必要があります。
●まとめ
今回はふるさと納税ワンストップ特例の注意点についてお話しました。
ワンストップ特例を利用していても、確定申告する人は、改めてふるさと納税部分も一緒に記載して申告することが必要ですので、ご注意ください。
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新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
名古屋の公認会計士・税理士の池田龍矢です。
昨年はいろいろな出会いがあり、多くのご相談やご意見をいただくことができました。
いつもありがとうございます!!
今日は何かどの分野というわけではないですが、今年の当事務所としてやっていきたいことを述べたいと思います。
●クラウドツールを広める
クラウドツールとはPC本体にソフトがあるわけではなく、インターネット上の中で操作、データの保管、共有を完結させるものです。
当事務所では会計ソフトであるfreeeをはじめ、googleのG-suite、evernoteといったツールを駆使してバックオフィス業務の効率化を推進していきます。
実際に当事務所でもfreee、G-suite、evernoteを使用していますが、情報共有の速さや情報を引き出す、処理するといったことがすごく早くなりました。これらのツールはブログの中でもご紹介していきたいなと思っています。
●管理会計(マネジメント会計)を広める
クラウドツールでの業務効率化とともに推し進めたいのが、管理会計の提案です。
毎月の試算表だけでは見えない部分、決算書の様式にとらわれず将来計画に沿った分析ができるようなものをお客様に提案していきます。これらを組み合わせてお客様の成長をともに歩んでいきます。
●最後に
上記二つを広めることで中小企業の業務効率化、生産性向上につながるよう全力で対応させていただきます!!
「お客様が創造するための時間」を創造する会計のスペシャリストとして活動していきますので、よろしくお願い致します!!
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お金の流れ、マネジメントできていますか?
Flow & Focus Consultingは、あなたのビジネスの成長・発展を会計参謀として支えます。
こんにちは。名古屋の公認会計士・税理士の池田龍矢です。
年賀状の準備があわただしくなってきました。毎年来年こそはもっと事前に準備すると心に誓うのですが・・・・難しいところです。
さて、12月21日付の日本経済新聞の記事に野村不動産ホールディングスが人口知能(以下、AI)を使った対話型サービスを始めるとありました。不動産購入者等の疑問にインターネット経由でAIが回答するものです。
インターネットだと顔が見えないので、本当に人間が回答しているのか、AIが回答しているのか分からなくなってしまいそうですね。
今日はAIと税理士の役割について日ごろ私が考えている想いを書いてみたいなと思います。
●AIは既に会計業界でも活用されている!?
実はAIってまだまだ先の話でもなく、すでに会計業界でも活用されているのをご存じですか??
当事務所で推奨している会計ソフトfreeeは仕訳記帳を自動化するという新たな概念をもたらしました。この会計ソフトfreeeにもAIが大活躍しています。
例えば、Amazonで書籍を購入したとします。当事務所では知識を常に吸収するため、書籍の購入は欠かせません。そこでよく利用しているのがAmazonです。当事務所では必然的に新聞図書費として処理するのですが、freeeでははじめ事務用品費、消耗品費で推測されてきました。これを新聞図書費として手で修正することで、AIが学習していきます。そのうちに新聞図書費として推測してくれるようになります。
このようにAIはデータを蓄積し、学習していくことで、人間の能力を超えたスピードで正確に処理を進めていくことができるのです。
●これからの税理士の役割について考える
私はAIの台頭によって税理士の役割が大きく変化していくものと思っています。AIはデータを蓄積することと正確でスピードのあるアウトプットで有利であるため、過去の問題になった税務の判例なども蓄積して学習していきます。
そうした中でこれからの税理士はどんな役割が果たせるでしょうか?
私はあくまでもビジネスは人と人との関わりあいが根本にあると考えています。その中でAIを活用して問題点、改善点を見える化し、コミュニケーションを図りながら経営者の皆さまと一緒に進んでいくことが税理士の役割だと思います。
何を伝えるのかという部分ではAIは大きな力になります。税理士はそれを経営者の方へどのように伝えるのかを考えることが重要だと思います。
当事務所ではAIや様々なツールを組み合わせて業務フローの効率化を提案していきます。そしてそのうえで、経営者の方にとって課題を見える化し、ともに考え進んでいくことを大切にしています。
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こんにちは。 名古屋の公認会計士・税理士の池田龍矢です。
今年も残りあとわずかとなりました。やり残しのないように今年できることは今年中にやっておきたいですね!!
今回は在庫削減と資金繰りについて書きたいと思います。
●在庫300億円削減!?
12月20日付の日本経済新聞朝刊に日立建機株式会社が在庫を300億円削減するという記事が出ました。
すごい金額ですよね!ただ、私が着目してほしいのはこの削減金額ではありません。在庫を削減することによる効果を見てほしいと思います。
●在庫の損益、資金繰りへの影響
在庫は会計上資産計上され、損益計算書上は費用にならないため、資金の影響が見えづらいところです。この在庫には様々な投入したお金が含まれています。
在庫には仕入をした原材料のほかに、製造業であれば製造に携わった人件費、外注費用、倉庫保管費用などさまざまな費用が含まれています。会計上はあくまで売上に対応する費用のみの計上となるため、極端な話でいうと、1,000個の製品のうち、500個売れて500個在庫として残っていれば1,000個にかかった製造費用の半分が費用計上され、残り半分は在庫として資産計上されるという理屈です。
会計上の処理によるものが要因で、損益は黒字でもお金がないという状況が起きてしまうというわけです。
そこで資金繰りを改善する対策として、現在保有している在庫を減らすことの検討が行われています。
●在庫を減らすには?
在庫を減らす方法は大きく分けて二種類に分けられます。
①在庫として保有する量そのものを減らす
②製造工程を見直し、改善することで製造、保管する期間を短縮する
①を実行するには販売計画、仕入計画、生産計画と様々な部署と連携して検討していく必要があります。したがって、どのくらいの量にしておけば欠品がなく販売できるのかという観点と、欠品を恐れて多くの在庫を保有してしまう(資金の先行投入)観点とのバランスが求められます。
非常に難しい判断となりますので、このような判断をする際に管理会計を活用していきます。
②の見直しについては、普段関わっていない部署や経営者も一緒になっていろいろな角度から意見を出しあったりすることが必要になると思います。
●まとめ
今回は在庫削減と資金繰りとの関係についてご紹介しました。
改めて、日本経済新聞に掲載されるような大企業でも在庫削減がテーマになるということで、中小企業であっても在庫削減の余地があるということを認識しました。
今回お伝えしたかったところを箇条書きにまとめました。
☑在庫は資産であるとともにお金を先行して使っているものであるということ
☑在庫を必要以上に保有することは資金繰り悪化の要因になること
☑在庫管理を改善していくには管理会計を活用した分析と実際の現場での実務そのものの改善が必要になること
当事務所では資金繰りを改善するための管理会計の活用を提案しています!!
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お金の流れ、マネジメントできていますか?
Flow & Focus Consultingは、あなたのビジネスの成長・発展を会計参謀として支えます。
こんにちは。公認会計士・税理士の池田龍矢です。
今回も来年度の税制改正内容についてのご紹介です。前回は個人編でしたが、
今回は法人編です。
中小企業の経営者の方にとって特に影響が大きな箇所である所得拡大税制の
見直しについてご紹介します。
●所得拡大税制とは??
簡単に表現すると、従業員の給与を増加させれば一定額を税額から控除すると
いう制度です。法人税は利益に対して一定の割合で税額を計算します。この計算
した税額そのものから控除するので、この制度を利用すれば節税になります。
趣旨は、従業員の給与水準を社会全体で引き上げることで消費の増加⇒経済の
活性化へとつなげるためと考えられます。
●改正内容は??
今回の改正によって適用要件の厳格化と税額控除の上乗せが行われる見込みです。
適用時期は実際に改正法案が可決施行されてからとなりますので、
平成29年4月1日以後に開始する事業年度からと予想されます。
具体的な変更部分については下表にまとめました。前提として中小企業に限定
しています。
上記を見ていただいてもわかる通り、この制度の適用には様々な要件があります。
少し細かいお話になりますが、個別に注意点をまとめてみました。
要件①、②の「給与等支給額」ですが、役員報酬やその親族の給与は含まれません。
給与等ですが、給与計算時に給与所得として取り扱う部分と同義といえます。
したがって、賞与ももちろん範囲に含まれることになります。
要件③の「平均給与等支給額」ですが、雇用保険一般被保険者で65歳未満の方の
うち、その年と前年と両方の年度において在籍している方の給与と賞与を合計し、
その合計額を延べ人数で除した数値となります。この延べ人数ですが、同月に同じ
人へ給与と賞与を支払った場合(例として、12月に給与と賞与をそれぞれ支払った)
には、1人としてカウントします。給与1人、賞与1人の2人とはカウントしませんので、
ご注意ください。
最も効率的な手順は、下記の通りです。
☑その年の給与等支給額を集計する
↓
☑雇用保険一般被保険者の方を抽出する(65歳未満)
↓
☑抽出された方のうち、その年に入社した方や前年以前に入社していたが、その年
より雇用保険一般被保険者となった方を除く
↓
☑絞られた対象者の前年の給与等支給額を集計する
この制度の適用は自己申告ですので、法人税の申告期限後に気づいても後から
適用はできません。
また、税務署からは適用できますよと教えてもらえません。
したがいまして、期末前に適用要件の判定をしておき、期末賞与を出すか否かの
判断の一つとして活用することが重要です。
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お金の流れ、マネジメントできていますか?
Flow & Focus Consultingは、あなたのビジネスの成長・発展を会計参謀として支えます。
こんにちは。公認会計士・税理士の池田龍矢です。
だいぶ朝晩冷え込んできました。私は仕事柄眼精疲労が蓄積されてるので、寝るときに使い捨てのホットアイマスクを使っています。ラベンダーの香りもして熟睡できるのでお勧めです!ちなみにラベンダーの香りは自律神経を整えてくれるので、睡眠に入りやすくなる効果がありますよ。
本題に入りますが、与党による来年度の税制改正内容をまとめた大綱が発表されました。
今回と次回と二回に分けて皆さんに知ってほしい改正部分をご紹介したいと思います。
今回は配偶者控除の見直しについてです。
●配偶者控除って??
皆さんは103万円の壁という言葉をテレビや新聞、インターネットなどで耳にしたことがあるかと思います。
これは年収が103万円以下だと本人の税金が発生しないという側面と、配偶者の年収が103万円以下だと世帯主の所得から38万円控除されるという限度を表現したものです。この世帯主の所得から38万円控除する制度を配偶者控除といいます。
今回の税制大綱でこの配偶者控除の年収基準を150万円に引き上げすることが明記されました。引き上げの趣旨としては、配偶者の就労を増やして労働力確保といった側面と、世帯での収入を上げて消費につなげるといったところかなと思います。
●今回の配偶者控除見直しの問題点
私見ですが、この改正内容だとまだまだ配偶者の就労が増える方向には行きにくいかなと感じます。
理由は主に社会保険料の問題です。
税金面で103万円の壁が存在するのと同じように社会保険料にも130万円の壁が存在します(従業員が一定人数の大規模会社では平成28年10月から106万円の壁)。
これは年収で130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払わないといけなくなり、結果として手取収入が減る現象を表現したものです。したがって、今回の改正を経ても年収を130万円にまで抑えるというところで落ち着いてしまうことになります。
税と社会保険は国民が負担するもので切っても切り離せないものであるが故に、一体として制度改正を行ってほしいと思いますね。そして、夫婦ともにフルタイムで働く世帯については特に変更がないので、こういった世帯が増えるような仕組みも考えていかなければいけないと思います。
次回は、税制改正大綱の法人編の紹介していきたいと思います。
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